姫路市議会 2022-12-20 令和4年第4回定例会−12月20日-05号
委員会において、役職定年制の導入に伴い、本市職員は、原則60歳になる年度末の翌日に、管理監督職以外の職に降任または転任され、さらには給与も減額となることから、当該職員のモチベーションの低下が懸念されるが、役職定年後もしっかりと業務を遂行してもらうため、どのように職場環境の整備を進めていこうと考えているのか、との質問がなされました。
委員会において、役職定年制の導入に伴い、本市職員は、原則60歳になる年度末の翌日に、管理監督職以外の職に降任または転任され、さらには給与も減額となることから、当該職員のモチベーションの低下が懸念されるが、役職定年後もしっかりと業務を遂行してもらうため、どのように職場環境の整備を進めていこうと考えているのか、との質問がなされました。
1点目は、部長や課長等管理監督職の勤務上限年齢を定めた役職定年制の趣旨についてお教え願います。 2点目は、役職定年制による降任等については例外措置がありますが、それに対する三木市の考え方をお教え願います。 3点目は、定年前再任用短時間勤務職員は職員定数に含まれるのかお教え願います。
◆問 現在は、再任用職員になる際、現職時の身分によって金額が決まっていたと思うが、定年延長制度導入後は一律に課長補佐級以下になるため、管理監督職勤務上限年齢調整額で調整するということでよいのか。 ◎答 現在、課長級以上の管理監督職にある場合、まずその職から非管理監督職である課長補佐に降任となり、さらに給料月額が7割となるため、2段階で給料が下がることになる。
◎答 定年延長に伴い、管理監督職の補充が困難な場合は、特定管理監督職群に該当することとし、現行の再任用の校長と同様に定年延長による校長を配置することになる。 ◆問 当面、校長の再任用制度は続くのか。 ◎答 令和13年度まで段階的に定年が引き上げられるまでの間、現行の校長の再任用制度は、暫定再任用職員という形で残っていく。
(2)管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の導入でございます。組織の新陳代謝を確保し、その活力を維持するため、管理監督職は、原則として、60歳に達した日後における最初の4月1日、特定日ということになりますが、に管理監督職以外の職に降任するというものでございます。
まず、制定の理由でございますが、地方公務員法の一部を改正する法律の施行により、職員の定年年齢が段階的に引き上げられるとともに、管理監督職上限年齢、いわゆる役職定年について及び定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることを受け、本市においてもそれに準じた措置を講じるため、関係する13の条例において法改正の趣旨を踏まえた所要の整備を行うものでございます。
内容としましては、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職としての勤務の上限年齢を定める役職定年制を導入し、管理職手当の支給対象となっている職に就くことができる年齢の上限を60歳といたします。
議案第102号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につきましては、地方公務員法の改正に伴い、常勤職員の定年を段階的に65歳まで引き上げるとともに、管理監督職の役職定年年齢を60歳とする管理監督職勤務上限年齢、60歳到達の日以後定年前に退職する者について、本人の希望により短時間勤務の職に採用することができる定年前再任用短時間勤務などの制度を新たに設けるため、姫路市職員
1回目の資料でもらった1ページの2、主な改正内容の(1)のイのところに、管理監督職勤務上限年齢というところに、組織の新陳代謝の確保と組織活力の維持のため、管理職手当の支給対象である副課長以上の職について、管理監督職勤務上限年齢制度、以下、役職定年制度という、ちょっともう簡単に言うたら、副課長以上の人は必ず係長になるということですけれども、この新陳代謝の確保、組織の活性化という活力と、全て管理職は係長
2番(1)イの管理監督職勤務上限年齢について御説明します。 これは、組織の新陳代謝の確保及び組織活力の維持のため、管理職手当の支給対象である副課長級以上の職に対して管理監督職勤務上限年齢制度を導入するものです。こちら、いわゆる役職定年制度と言われるものですので、以後は役職定年制度と申し上げます。この役職定年制度を導入し、役職の上限年齢を60歳とします。
次に、管理監督職の職員は管理監督職以外の職に降任となるが、若い職員と同じ仕事をすることになれば、ITスキルなどの違いにより若い職員に負担がかかると思うがどうかとの質疑に対して、61歳から65歳の高齢期職員は、基本的にはこれまで培ってきた知識や経験を生かして組織に貢献できるような働き方が求められている。
一方で、後任を容易に補充できないことで、公務の運営に著しい支障が出る場合には、役職定年制の特例を適用する考えでございますが、役職定年制の特例を適用するに当たっては、改正予定の条例案におきまして、特定管理監督職群というような形で、職のグループを定めて、規則で定めることとしております。 以上でございます。 ○議長(榎本和夫) 吉田議員。
改正後の条例は第5章までの章立てとなりまして、新たに導入されます管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制に関する規定が追加されるものでございます。 まず、第1章、第1条、趣旨につきましては、引用条項の改正でございます。その下、第2章、定年制度ということで、第3条、定年でございます。職員の定年を年齢60年から年齢65年に新たに定年年齢に改めるものでございます。
11ページ、第6条は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の適用を受ける職員の範囲は、管理職手当を支給される職員と定めております。 なお、役職定年制の適用を受ける管理監督職の職員は、非管理監督職、つまり、管理職手当の支給を受けない職における最上位の段階級として、4級に降任することといたしております。 第7条は、役職定年の年齢を年齢60年と定めるものであります。
それから係長、責任あるものかどうかですけれども、そもそも先ほど申しましたように、この4級ということ自体が係長級の職でありますので、管理監督職ということで言えば、管理職が課長、副課長、監督職が中間の係長級でありますので、もともと主幹は監督職でありますので、監督職である主幹を2つに分けるんでありますけれども、いずれも係長として係を束ねる。
小畠議員御指摘のとおり、地域サポート職員というのは19地区にそれぞれの地域の職員会というのを設置して、その中からある程度管理監督職に近い職員を中心にそれぞれの地域ごとに人数を特に5人とか3人とか決めずに、それぞれの地域と相談して、選出をさせていただいて、それぞれの地域のイベントでありますとか、課題を話し合う会に参加をさせていただいております。
今年度、その第2次計画がスタートし、令和7年度までに管理監督職にある職員に占める女性割合の国の第5次男女共同参画基本計画の成果目標に基づき、部長級14%、課長級22%、主幹級33%、副主幹級40%を目指しているところでございます。今後、管理監督職へのさらなる女性の登用に努めてまいりたいとも考えております。
男女共同参画を推進するため、管理監督職への女性登用を積極的に進めると聞いておりますが、女性の活躍が進むことは、女性だけでなく男女が共に仕事と生活を両立できる暮らしやすい社会の実現にもつながるものと考えます。そのためには、男女の違いをしっかり認め合い、働きやすい職場環境をつくらなければなりません。
管理監督職を含む中堅以上の職員につきましては、その職員の知識や経験を生かして後継者が育成されるよう配慮をしながら、職員の能力を最大限に発揮できるよう適材適所の人事配置に努めております。また、職員のキャリア形成や能力開発、幅広い知識の習得などを目的として配置転換に努めておるところでございます。
また、性別によらず能力本位による管理監督職への登用による男女共に働きやすい職場づくりの取組、職員が常時閲覧できる電子掲示板におきましては育児休業制度を掲示することで育児休業を取りやすい環境づくり、また、ワークライフバランスを実現するため、毎週水曜日をノー残業デーとして定時退庁への取組などを実施しておるところでございます。